ひとりで判断することが困難な認知症高齢者などを対象に、本人の意思や希望に基づいた各種手続き、金銭管理等のお手伝いをします。

内容

□福祉サービス利用の手続き・支払い・苦情申し立ての援助等
□日常的金銭管理サービス
□書類などの預かりサービス

利用料

1時間1,000円から

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 障害者自立支援法に基づき、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、 排泄及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、その他の生活全般にわたる援助をおこないます。

内容

□身体介助(入浴、排泄、おむつ交換、清拭、食事介助、通院等の介助など)
□家事援助(掃除、洗濯、食事作り、買い物など)
□重度訪問介護(全身性障害者に対する、身体介護、家事援助、移動介助など)
□移動介助(社会参加等のための外出介助など)

利用料

厚生労働大臣の定める基準による

利用時間

原則として、月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
電話等により、24時間緊急連絡が可能な体制あり

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 聴覚または音声・言語機能に障害のある方の日常生活や、聴覚障害者をとりまく社会が円滑になるよう、手話通訳奉仕員を派遣します。

対象者

市内在住の身体障害者手帳をお持ちの聴覚障害者等

内容

□通院
□手続き
□申請
□保護者会
□各種催し物などの手話通訳

利用料

無料(交通費は利用者負担)

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 70歳以上の単身及び高齢者世帯、特定疾患及び慢性リウマチ、障害及び認知症により介護を必要とする方に、ボランティアの協力を得て週1回昼食を届けます。

利用日

毎週水曜日か木曜日のどちらか一日のみ

利用料

一食につき500円

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 外出が困難な寝たきりの高齢者や重度障害者の方の自宅へ福祉理容協力員が訪問し、自宅にて散髪を受けることができます。

利用料

1回1,500円、4回以降は3,000円

利用申請を希望される方は、こちらをダウンロード(ワード形式)し、社協窓口までお持ちください。申請書の提出は、ご家族の方や、ケアマネージャーでも可能です。記入方法や、利用の詳細は社協まで直接お問い合わせください。
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 市内在住の方や団体に福祉用具を貸出します。

種類

□車椅子
□アイマスク
□白杖
□小型点字器
□高齢者疑似体験セット
□その他(テント・綿菓子機・ポップコーンメーカー)

貸出期間

1週間以内(ただし、在宅での介護を目的とする場合の車椅子の貸出は、3ヶ月以内)

利用料

無料

利用を希望される方は、こちらをダウンロード(ワード形式)し、社協窓口までお持ちください。
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 身体障害者手帳1級から4級までの交付を受けている方が、あん摩、マッサージ、 指圧、はり又はきゅうを受ける場合、その経費の一部を助成します(所得制限あり)

利用回数

年4回以内

利用場所

社会福祉協議会と契約している、市内の施術所

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 高齢者や障害者と生活を共にする世帯やひとり親世帯等で家事援助を必要とする世帯に、協力員を派遣します。

内容

□食事の世話
□衣類などの洗濯
□生活用具の買い物
□清掃及び整理整頓
□身の周りの介助
□病院等への付添介助
□外出介助
□保育
□その他

利用時間

午前9時から午後5時まで

利用料

30分以上1時間未満 800円
1時間以上は30分を増すごとに400円の加算

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 高齢者、障害者などでタクシーを含む公共の交通機関を利用することが困難な方を対象に、 協力員が移送用車輌を使い、自宅から医療機関までの間を送迎します。

利用時間

午前9時から午後5時まで

利用料

30分以上1時間未満 800円
1時間以上は30分を増すごとに400円の加算

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 在宅で心身障害児(者)を介護している保護者が、疾病等の理由により、家庭における介護が一時的に困難となった場合に、 保護者に代わって一時的にお預かりします。

利用時間

午前9時から午後5時まで

利用料

30分以上1時間未満 400円
1時間以上は30分を増すごとに200円の加算

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介護保険法に基づき、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対して、自立した日常生活を営むことができるように、 介護支援専門員(ケアマネジャー)が支援します。

流れ

@利用者からの申請、相談を受ける
A利用者宅を訪問して面接し、利用者の要望、心身の状況及び生活環境などを調査し課題分析を行う。
B利用者の同意のもと居宅サービス計画(ケアプラン)を作成する。
C介護支援専門員と利用者サービスを実施する事業所との間で、問題点や目標等を確認し、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成する。
D利用者宅を月に1回程度訪問し、居宅サービス計画(ケアプラン)が適正に実施されているかを確認する。
E利用者宅を訪問し心身の状況、要望等の変化がある場合には、居宅サービス計画(ケアプラン)の見直しをする。

利用料

無料

利用時間

原則として、月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで 電話等により、24時間緊急連絡が可能な体制あり

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 介護保険法に基づき、訪問介護員(ホームヘルパー)が要介護状態又は要支援状態にある高齢者等に対し、 能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の日常生活全般にわたる援助をおこないます。

内容

□身体介護(入浴、排泄、おむつ交換、清拭、食事介助、通院等の介護など)
□生活援助(掃除、洗濯、食事作り、買い物など)

利用料

厚生労働大臣の定める基準  

利用時間

原則として、月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで 電話等により、24時間緊急連絡が可能な体制あり

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